加盟店向け利用規約

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第1条(総則)

  1. 本規約は、出店申込者(以下「甲」という)が、株式会社群馬イートレンド(以下「乙」という)が提供するスマートフォンアプリによる商品注文決済サービス『宅飯』(以下「当サービス」という)に登録し、商品の販売および役務の提供を行うこと(以下「出店」という)に関し、甲と乙との間の契約関係(以下「本契約」という)を定めるものとする。
  2. 個別具体的な業務内容または本契約内容の変更に関して、別途取り交わす文書(以下「個別契約」という)において定めることを可能とし、本契約と個別契約の定めに相違がある場合は、個別契約が優先するものとする。

第2条(定義)

  1. 「商品」とは甲が当サービスを通じて販売するテイクアウト可能な食べ物および飲み物等をいいます。
  2. 「顧客」とは、当サービスを商品購入を目的として利用する人をいいます。

第3条(業務の範囲)

  1. 甲の業務
    1. 当サービスにおける商品の販売・製造・引き渡し
    2. 本項1号の業務遂行における宅飯注文管理アプリの適切な操作
    3. 顧客からの電話等による注文に関する問い合わせ対応
  2. 乙の業務
    1. オンライン決済を利用しての商品代金の徴収
    2. 甲への収益の支払い
    3. 当サービスを提供するためのアプリの提供および保守
    4. 甲の当サービスへの出店登録
    5. 甲からの問い合わせ対応
    6. 顧客からの主にアプリおよび決済に関する問い合わせ対応

第4条(収益分配)

  1. 甲が当サービスを通じて販売した売上代金は乙が徴収する。
  2. 乙が徴収した売上代金に本書にて定める販売手数料割合をかけた金額を乙の収益とし、1円未満の端数は四捨五入するものとする。
  3. 乙が徴収した売上代金から乙の収益を差し引いた金額を甲の収益とする。
  4. 乙は、顧客から売上代金を徴収できない場合の危険を負担する。
  5. 原因の如何に関わらず、顧客に対し全部または一部の返金が行われた場合、返金しなければ得られるはずであった甲および乙の収益は消滅するものとする。
  6. 乙は、甲の収益を、当月末締め翌月10日までに、金融機関が休みの場合は翌営業日までに、甲の指定する受取口座宛に振込送金することにより支払うものとする。

第5条(重要な同意事項)

  1. 甲は、出店にあたり食品営業許可を要するものとする。
  2. 甲は、出店に際し、食中毒による賠償責任を負った場合に備え、その賠償を補填できる食中毒賠償保険等に加入するものとし、本契約期間中は継続して加入し続けるものとする。
  3. 当サービスを通じて販売した商品により、顧客に食中毒などの被害や損害が発生した場合の責任は甲が負うものとする。
  4. 梱包資材および保冷剤等、取扱商品の梱包に必要な費用は甲が負担するものとする。
  5. 乙から甲への収益支払いにおける振込手数料は甲が負担するものとする。
  6. 乙から甲への収益支払い額が1000円未満の場合、翌月以降に支払いを繰り越せるものとする。
  7. 紹介クーポンによる顧客への割引は、乙が負担するものとする。
  8. 当サービスにおける商品購入時のクレジットカード等の決済手数料は乙が負担するものとする。

第6条(商品)

  1. 甲は、テイクアウトができる食べ物および飲み物を商品とすることができる。ただし、生肉およびアルコール類は除く。
  2. 甲は、前項以外のものを商品としたい場合は、事前に乙に相談し、乙が承諾すれば商品とすることができるものとする。
  3. 乙が商品として不適切と判断した場合、乙は甲に事前の通告なしにアプリ上から削除できるものとする。

第7条(個人情報保護)

  1. 甲は、宅飯注文管理アプリをインストールした端末および同アプリのログインに必要なアカウント情報を厳重に管理し、個人情報を外部に漏洩させてはならない。
  2. 乙は、当サービスを通じて得た個人情報を厳重に管理し、これを外部に漏洩させてはならない。
  3. 甲および乙は、当サービスを通じて得た個人情報を、当サービスを提供する目的以外の用途で使用してはならない。
  4. 甲は、当サービスを通じて得た個人情報を、宅飯注文管理アプリ外に抽出して使用してはならない。

第8条(業務委託)

  1. 甲および乙は、自らの責任において業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
  2. 前項の場合、甲および乙は当該第三者に対し、個人情報の管理を徹底するとともに本規約等を遵守させるものとし、当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとする。

第9条(秘密保持)

  1. 甲および乙は、本業務に関連して知り得た相手方の技術上・経営上等の一切の秘密を、相手方の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。
  2. 前項の規定にかかわらず行政機関または司法機関からの請求があった場合は開示できるものとする。
  3. 1項の規定は、本契約終了後も10 年間存続する。

第10 条(契約解除)

甲および乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、催告なしにただちに、本契約およびこれにもとづく個別契約の全部または一部を解除することができる。ただし、かかる解除により別途損害賠償の請求を妨げられるものではない。

  1. 本契約あるいは個別契約の条項に違反したとき
  2. 銀行取引停止処分を受けたとき
  3. 第三者から強制執行を受けたとき
  4. 破産・民事再生、または会社更生等の申立があったとき
  5. 信用状態の悪化等またはその他契約の解除につき、相当の事由が認められるとき
  6. 当サービスの信頼性に影響する不適切な行為があったとき

第11条(不可抗力)

  1. 本契約上の業務が、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
    自然災害、戦争、内乱、暴動、革命および国家の分裂、ストライキおよび労働争議、火災および爆発、伝染病、政府機関による法改正、その他これらに準ずる非常事態
  2. 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方にただちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
  3. 不可抗力が 90日以上継続した場合は、甲および乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。

第12 条(免責)

  1. 乙は、甲が出店に関して被ったあらゆる損害(サーバまたはシステムの障害・不具合・誤動作、本契約に基づく出店情報の全部または一部の滅失、サービスの全部または一部の停止、甲の出店停止、顧客との取引等、その他原因の如何を問わない)について、賠償する責を負わない。
  2. 乙は、サーバに障害が発生した等の理由により、当サービスの提供に支障が生じると判断した場合には、事前の通告なしに必要な措置をとることができる。
  3. 乙は、甲の承諾なくシステムの仕様等の変更もしくは追加またはサービスの中断を行うことができる。

第13 条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、本契約時において、互いに代表者、役員または実質的に経営を支配する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
  2. 甲および乙は、相手方が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、 本契約を解除することができる。
  3. 甲および乙は、前項の規定により、本契約または個別契約を解除した場合、相手方の損害を 賠償する責を負わない。

第14 条(有効期間)

  1. 本契約は、有効期間1年とする。ただし、更新拒絶の意思表示なき限り1年の自動更新とする。
  2. 甲が解約を希望する場合、希望契約終了日の前月末までに所定の解約申込書を乙に提出するものとする。

第15 条(サービスの廃止)

乙は、本サービスを廃止することができるものとする。この場合、乙は甲に対して廃止予定日の前月末までに乙が指定する手段にて通知するものとする。

第16条(協議)

本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを決定する。

第17 条(合意管轄)

甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、前橋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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